<覚書>身体障害者手帳の申請 [介護・看護・その他]
特定疾患の申請からつづく。
身体障害者手帳を申請するに至った経緯は、以下の通り。
特定疾患の補助金を受けるために、市の保健福祉センター(保健所)へ相談し行った時、義父には「常に酸素を送らなければならない状態になる」であろうことをお話した。
すると、「身体障害者手帳の交付を受けることができると思う」と、保健所の担当者が言った。
え? と思った。
それは思いもよらなかったことであったからだ。
足が不自由であったり、手が不自由であったり、耳が聴こえなかったり…ということが身体障害者と認定される、というくらいにしか認識がなかったのである。
そのため、義父が身障者と認定されるなんて思いもしなかったし、どういう状態であれば身障者と認定されるのか、全く知らないも同然であった。
仕事で、年金制度のことはよく知っていたので、障害年金なども出てくるし、実は、よく知っているつもりでいたのだ。
でも全然。
知っているうちに入らない、と思った。
場所は、保健所から市の障害福祉課へと移る。
そこで義父の病気の経緯を話し、特定疾患の申請の話もし、そして身障者手帳の交付のことを聞いてきた、と障害福祉課の担当者に伝えた。
そして義父の障害はどれに当たるのか、と尋ねた。
すると、市で作成した「障害者福祉の手びき」というものを渡された。
それを読むと、なるほど、どんな補助が受けられて、どんな手当てが受けられるのか、一目瞭然に書かれている。
見れば、「呼吸器機能障害」というのがあり、「呼吸器の機能の障害により事故の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」とある。
障害1級~3級に当たるようだった。
そして申請の仕方を聞く。
必要なものは…
●身体障害者診断書・意見書(※)、写真1枚、印鑑
注意事項として、上記の(※)で、「身体障害者福祉法15条第3項」に該当する医師でなければ診断書・意見書が書けないとある。
これが最も知らなかったことの一つであった。
幸いにも、義父が入院していたのは大学病院である。医師は豊富。何とかなるだろうと思って、書類を持って病院で診断書を書いてもらう手配をした。
しかしまあ、特定疾患の申請と同時にお願いしたものだから、時間がかかるったらない。
診断書に書かれた日付は8月26日。私の手元に届いたのは、9月1日(金)。そして、申請の届けをしたのが9月4日(月)。そして義父が亡くなったのは9月6日(水)だ。
がっくり。
その後、申請の取り下げを行ったが、書類を見れば審査が行われているのは9月18日…。遅い。
いやだから、義父の病状が急変したからしょうがないとは思うんだけど、時間がかかるなあというのは実感。
ちなみに義父は障害者3級と認定されていました。
加えて、身体障害者は…表を見ると
聴覚または平衡機能の障害、音声機能・言語機能または咀嚼機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
とある。
また、これとは別に「精神障害者」というくくりもあるので、これはまた機会があったときに…。
しかしここまでくると「障害者自立支援法」のことにまで及びそうになってしまう。
だが、やめておこう。
以上。次は介護保険について。
おそまつ。
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